大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2378 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。

論旨は要するに被告人の原判示第一の本件麻薬の所持使用と第二の授与及び販売

の各所為は連続犯と認定すべきに拘わらず原判決がこれを併合罪と認めたことが違

法であると主張するのである。しかし本件麻薬の所持使用と授与販売とはいずれも

その罪質及び処罰法条を同じくするものではあるが原判決の認定によれば判示第一

の所為と第二の所為との間には犯意継続の関係が認められていないのである。即ち

原審は第一の所為は単に自己に注射して使用したものであり第二の所為は他人に麻

薬を授与又は販売したものであるから両者は単一の意思の発動に出でたものでない

と認めているのであつてまたかように認めたことは何等実験則にも反しないからこ

れを連続犯とせず併合罪としたことは少しも違法ではない。従つて論旨は採用する

ことができない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二四年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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